未修1年後期的な日記

77 要件事実

に、

挑戦中です。

ん~。難しい。

民法は一通り終わってるわけですから、できなくはないはずなのですが、慣れるまでは時間がかかりそうです。

そんな感じで、ここ数日、Xの言い分はどうだとか、Yの言い分はどうだとかいうことをひたすら読んだり、時には、訴状・答弁書・準備書面とか見ながら起案してみたりしています。

要件事実をやるメリットは、民法がよくわかることです。

たぶん答案を書くときも重宝します。

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75 最近の悩みNO.1

最近勉強していて1番悩むのは、アウトプットの練習をどうしようかなぁ・・・、ということです。

よくアウトプットのテクニック的なことを聞きますが、当然ながらテクニックだけでは論文は書けません。

良い論文を書くには、いわゆる「勘」がいるように思います。

もちろん知識面が押さえられているという前提での話です。

    

知識がなければ書けないので、知識はちゃんと押さえておくことが必要ですが、

問題は、知識さえあれば、あとはテクニックさえ覚えてしまえば合格答案が書けるのか、ということです。

私はこれはNOだと思います。

上手く表現でくませんが、

・制限時間内に

・大事なこととそうでもないことを分けて

・どの順番で書くかを決めて

・事実の評価が重要なところは、事実を漏らさず指摘し適切な評価を加え、かつ説得的に書くよう努め

・全体を通して見たときに、各論点への割り振りがバランスよくされている

こんな答案を書くには、知識やテクニックでは足りません。

問題を読んで、どこまで答案構成できるか。

これが勝負の分かれ目だと言っても過言ではないでしょう。

この答案構成力は一朝一夕には身につきません。何度も何度も答案構成の練習をして実際に書いてみる。そしてより短時間でより良いものができるよう、訓練していく。そうやって自分の中で「勘」を磨いていく以外にないのではないかと思います。

そして今、私はこの勘を磨くための方法を模索中なのです。

単に問題を解くだけと言ってしまえばそれまでですが、

いかんせん、私には知識不足の面があることは否めません。

ということは、つまり、知識を入れながら、上記の「勘」磨きをしなければならないということです。

順番としては、知識を入れてから「勘」を磨けばいいはずなのですが、

残念ながら私には残り2年ちょっとしか時間が残されていません。

知識を入れて、「さぁ始めよう」では遅いように思えてしまうのです。

しかし、知識がなくては話にならない・・・。

そんなジレンマが、最近1番の悩みです。

    

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73 問題解決能力を養う!

春休みに入って、約1週間。

この1週間は、答案を書いたり、気になっていた本を読んだり、とにかくやりたいことをしてみました。

そして、その中で、自分が本当に弱いところは何なのか、今しなくてはいけないことは何なのかを認識し、今後の春休みの過ごし方を考えよう、という方針です。

そんな風に1週間を過ごしてみて、たぶん次にやらなければならないであろうことは、「問題解決意識を持って基本書・判例集を読む」ということだと思います。

    

純粋未修の1年目はとにかく法律について概観することに重きを置いた1年でした。

つまり、まずは「法律とはどういうものなのか」を自分なりに理解すること。

これが1年の目標であり、それ以外に「論点をつぶそう」といったことはしませんでした。

それゆえに、とにかく、ひたすら、気になる基本書を読んでいたように思います。

よく、「基本書は1冊に絞って」ということを聞きますが、それはあくまでも「迷うな」ということであって、「たくさん読むな」という意味ではないと思います。実際、数種の本を読むことによって、1つのことが多面的に理解でき、結果的に問題点の本質がわかるように思います。

と、話がそれましたが・・・。

そんなわけで、ひたすら基本書生活を送った結果、法律の概観という目標はある程度達成できたと思いますので、2年目の目標は「概観に終わらず自分で構成できること」にしようと思います。

司法試験は実務家登用試験だ、とよく言われます。

いろんな学説を知っていても使えなければ実務家としては意味がないんだよ、という意味で使われたりします。

では、実務家として使える知識を習得するにはどうしたらよいか。

それには、普段勉強するときから、問題解決をする意識、すなわち自分で構成する意識を持つことが1番の近道ではないかと考えています。

ですので、この1年は基本書を読むにしても判例集を読むにしても、問題を解決するという意識の下で勉強を進めていきたいと思います。

この春休みは、そのウォーミングアップとして使いたいと思います。

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72 春休みの過ごし方

さてさて。

テストも終わり、春休みです。

やりたいことがたくさんあるわけですが、残念ながら時間は限られています。

   

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そんなわけで、春休みはやりたいことを絞って進めていきたいと思います。

早速、昨日からあることを始めました。やれるものかどうかわからないので、お試しな部分が多いですが・・・。

もしオススメできそうな感じであれば記事にもshineupshineしたいと思います。

    

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1年生の後期が終わり、このまま留年しなければ、ほとんどの科目が一通り終わったことになります。

1年経ってみて、確かに1年前の自分よりは理解できているとは思います。しかし、基礎がしっかり身についたとは到底言えません。

2年生からは演習の授業が始まります。

演習は基礎あってのものです。

基礎なしで演習を受けることは、苦痛であるだけでなく、自分に身につくものも少ないという、2重にマイナスなことです。さらに、時間を無駄にしただけに終わる可能性も高く、そうなれば3重マイナス・・・。

ほんとに、春休みは復習に力を入れないといけません。

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71 切り替え

さてさて、テストにも一区切りついたところで、

そろそろ春の勉強計画でも立てようかと思います。

気持ちを切り替えて。

  

といっても、なんだか緊張の糸が切れてしまっている状況で、しっかり物事が考えられませんgawk

とりあえず、今まで読んだ本を書き出してみようと思います。

   

【憲法】

・芦辺 憲法(第四版)

・浦部 憲法学教室

【民法】

・近江 民法講義シリーズ

・半田 やさしいシリーズ

・佐久間 民法の基礎1・2

・中田 債権総論

・池田 スタートライン民法総則・債権総論 (入)

・道垣内 担保物件法

・加藤 民法大系

・潮見 基本講義

【刑法】

・司法研修所 講義案

・西田 刑法各論

【企業法】

・神田 会社法

・弥永 商法総則・商行為

・弥永 手形法・小切手法

【民訴】

・伊藤(眞) 民事訴訟法

・山本 平凡吉訴訟日記 (入)

・中野 民事訴訟法入門 (入)

【刑訴】

・池田前田 刑事訴訟法講義

【行政法】

・櫻井橋本 行政法

・塩野 行政法Ⅰ

※字が小さいものは、辞書的に使っていたものです。

※(入)と書いてあるのは入門書に分類されるものです。

   

入門書は「お世話になったなぁ・・・」と思って記憶に残っているもののみ書きました。

この春休みに読み返したいと思ってたけど、案外多いなぁ・・・

やることに優先順位をつけて、やれないものは省いていかないといけないようです。

   

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57 安全配慮義務と履行補助者

タイトルがえらく硬くなってしまいましたが・・・

私がここ1週間ほど悩んでいた論文課題です。

課題といっても自主ゼミ課題なので、本当は悩んでる暇を作ってる場合なんてなくて授業の勉強をしないといけなかったんですが、ついつい気になってずーっと考えてました。

おかげで、授業の予習・復習なんて完全に履行遅滞ですcoldsweats02

   

       

何を悩んでいたかというと、もう学習したことのある方は1度はぶち当たる壁だと思われる、

「履行補助者の故意・過失」

の問題です。

履行補助者と、安全配慮義務で問題になるのは民法百選Ⅱ〔第5版 新法対応〕の№1、№2の解釈論であると思われます。

今通説なのは我妻先生の説ですが、我妻説だと№2の判例とは結論を異にします。

判例と同じ結論にならないから・・・なんていう理由でこの説に反対するつもりはありませんが、通説だからという理由でこの説に賛成する気にもなれません。

なぜか。

だって、「真の履行補助者」は自己の手足となって活動するからその責任は本人が負うけど、「履行代行者」はそうじゃないから責任は負いません。

って変じゃないですか??

例えばタンスの売買契約を結んで、その運送まで売主の債務であったとします。

しかし、その運送を債務者の雇用する従業員がすれば、運送中事故でタンスが毀損したことについて責任をとってくれるのに、

その運送を宅配業者に委託すれば、履行代行者にあたるから、運送中の事故の責任は負いません、という結果になってしまう。

これだったら、債務者は履行代行者を使うに決まってるじゃないですか。

そして、債権者は債務者が履行代行者を使うかどうかに関与はできないのが一般だと思います。お店で「履行代行者は使わないでください」なんて普通言わないし、言えないですよね。

とすれば、債務者は自分で責任の内容を変えられる(履行補助者を使うことで責任を軽くできる)のに、債権者はそれについて何も言えないってことです。

これって不公平じゃないですか?

で、そこで現れる有力説。

加藤雅信先生の本(確か「新民法大系」)にわかりやすい説明があるので興味のある方はそちらを読んでください。

これは一般の感覚にもすごくマッチします。内田先生もこの説に肯定的です。内田先生の本も読んでみるとこれまたよくわかります。

で、何が問題だったかって、通説で書けるんならぜひそうしたいけど、納得いかない通説で書かなきゃいかんのかってことです。

まだわからないけど、なんだかんだ通説で書くことにしちゃうのかもしれないけど、ただただ通説の理解だけする勉強はとりあえず嫌だなぁって思った一週間でした。

     

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45 なんだか最近自主ゼミブームです

後期授業が始まりましたが、それと同時に自主ゼミ開催の企画をよく耳にするようになりました。

かくいう私も1つ企画してます。

私は他学部出身なのでよくわからないのですが、法学部ではけっこう学生だけでゼミ組んだりするんですかね??

法律のゼミも色々なものがあるのでしょうが、成功するかどうかは目的や手段がしっかりしているかどうかにかかっているんじゃないかなぁ、と思います。

まだやったことないのでイメージですけども。

「自主ゼミで検討会をするので、一緒にやらないか」と誘われました。それ自体は目的ではなくて手段だと私自身は思うので、目的は何か聞いてみましたが、目的は検討することだと言われました。

検討をすることは目的なんですかね?

何を検討するかは、何を目的にするかで違ってくるはずだから、やっぱり検討は手段だと思うんですけどねぇ。

そのとき一番気になったことを検討するとか?そういうニュートラルなゼミなんでしょうか?

んー。だとしたら、けっこうな実力者でないと対応できませんな。

私はまだ出れないなぁ。今回は断ろう。

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